「相続させる」と「遺贈する」

「相続させる」と「遺贈する」

「相続させる」と「遺贈する」

 

 

 

遺言に記載する文言で「相続させる」「遺贈する」では意味合いが異なり、しっかりとした使い分けが必要となります。

 

 

 

法定相続人対しては「相続させる」「遺贈する」どちらも使用可能です。

 

法定相続人以外に対しては「遺贈する」を使用します。法定相続人以外に「相続させる」は間違いですが「遺贈する」と有効解釈されます。

 

 

 

不動産の所有権移転手続きでは「相続させる」と記載した場合には相続が始まった時(遺言者死亡の時)に遺産は遺産分割された扱いになり、所有権が移転するという事になりますので、不動産を譲り受ける相続人が単独で所有権移転の登記申請をすることができます。この場合仮に遺言執行者が選任されていたとしても、遺言執行者の職務は顕在化しません。

 

「遺贈する」と記載した場合には、受遺者は法定相続人全員と共同で所有権移転登記を申請します。遺言執行者がいる場合は、遺言執行者と遺贈を受ける者が共同で登記申請します。

 

 

 

遺産に農地が含まれている場合には「相続させる」と「遺贈する」ではその後の手続きが異なります。すなわち「相続させる」と記載した場合には、農地法による許可は不要ですが「遺贈する」と記載した場合には、包括遺贈以外の特定遺贈は、農地法による農業委員会又は知事の許可が必要とななります。