「遺贈」と「死因贈与」は、どちらも本人が亡くなったことをきっかけとして財産を他の人へ移す方法ですが、成立の仕組みは異なります。
遺贈は遺言によって行う一方、死因贈与は贈与する人と受け取る人との契約によって成立します。
どちらを利用するかによって、手続きや撤回の方法、不動産登記などの取扱いが異なるため、それぞれの特徴を理解して選択することが重要です。
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1.遺贈とは
遺贈とは、遺言によって、自分の財産の全部または一部を特定の人や法人などへ無償で与えることです。
遺贈は遺言者が遺言書を作成することによって行うもので、遺言者と財産を受け取る人との間で、生前に契約を締結しておく必要はありません。
財産を受け取る人を「受遺者」といいます。
受遺者は法定相続人に限られず、相続人以外の親族、知人、法人、公益団体などを指定することもできます。
2.死因贈与とは
死因贈与とは、「自分が死亡したときにこの財産をあなたへ贈与する」という内容の贈与契約です。
遺贈が遺言者の意思によって行われるのに対して、死因贈与は契約であるため、贈与する人と贈与を受ける人の双方の合意が必要です。
民法では、贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与について、その性質に反しない限り遺贈に関する規定を準用すると定められています。
3.遺贈と死因贈与の大きな違い
遺贈と死因贈与の大きな違いは、成立方法です。
遺贈は遺言によって行うため、原則として財産を受け取る人の事前の承諾を必要としません。
一方、死因贈与は契約ですので、贈与する人と贈与を受ける人の合意によって成立します。
そのため、「相手にもあらかじめ財産を受け取ることを了承してもらいたい」という場合には、死因贈与契約を利用することを検討する場合があります。
4.遺贈には特定遺贈と包括遺贈があります
遺贈には、大きく分けて「特定遺贈」と「包括遺贈」があります。
特定遺贈は、「大府市〇〇町の土地をAに遺贈する」「〇〇銀行の預金をBに遺贈する」など、特定の財産を指定して遺贈する方法です。
包括遺贈は、「全財産の2分の1をAに遺贈する」など、財産の全部または一定の割合を指定して遺贈する方法です。
包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有するとされており、特定遺贈とは法律上の取扱いが異なります。
5.遺贈を受けたくない場合には放棄できます
遺贈された財産を必ず受け取らなければならないわけではありません。
特定遺贈の場合には、受遺者は遺言者の死亡後、遺贈を放棄することができます。
一方、包括遺贈については相続人に近い取扱いとなるため、放棄についても家庭裁判所での手続きが必要となります。
包括遺贈では財産だけでなく債務を承継する可能性もあるため、遺贈内容を確認して判断することが重要です。
6.死因贈与は契約内容を書面にしておくことが重要です
死因贈与は契約であるため、誰が誰に、どの財産を、どのような条件で贈与するのかを明確にしておくことが重要です。
口頭による合意だけでは、贈与者が亡くなった後に契約の存在や内容について争いになる可能性があります。
そのため、死因贈与を利用する場合には、契約書を作成して内容を明確にしておくことが大切です。
7.不動産を遺贈・死因贈与する場合
土地や建物を遺贈または死因贈与によって取得する場合には、所有権移転登記が必要となります。
登記手続きの方法や登録免許税の取扱いは、遺贈か死因贈与か、受け取る人が相続人か相続人以外かなどによって異なります。
例えば、相続人に対する遺贈については、登録免許税上、相続による取得と同様に扱われる場合があります。
不動産登記の申請代理は司法書士の業務となるため、実際に不動産を承継させる場合には司法書士と連携して手続きを進めます。
8.税金だけで遺贈と死因贈与を決めないことが重要です
遺贈と死因贈与では、登録免許税や不動産取得税などの取扱いが異なる場合があります。
しかし、どちらを利用するかは税金だけで決めるものではありません。
本人だけで内容を変更できる遺言の方が適している場合もあれば、受贈者との合意をあらかじめ明確にしておきたい場合には死因贈与契約を検討することもあります。
具体的な税額や課税関係については、財産内容や取得者によって異なるため、必要に応じて税理士等へ確認します。
9.遺留分にも注意が必要です
遺贈や死因贈与によって特定の人へ多くの財産を承継させる場合には、他の相続人の遺留分を侵害する可能性があります。
兄弟姉妹以外の一定の法定相続人には遺留分が認められているため、相続開始後に遺留分侵害額請求が行われる場合があります。
遺贈や死因贈与を検討する場合には、本人の希望だけでなく、相続人や財産全体の状況も確認することが重要です。
10.遺言と死因贈与契約のどちらが適しているか
遺贈と死因贈与は、どちらが常に優れているというものではありません。
例えば、将来の状況変化に応じて自分の意思で内容を見直したい場合には、遺言を利用する方が適している場合があります。
一方、財産を受け取る人との間で生前に内容を確認し、双方の合意を明確にしておきたい場合には、死因贈与を検討することがあります。
家族構成、財産の種類、ご本人の希望などを確認して方法を選択します。
11.大府市周辺の遺贈・死因贈与のご相談
ななつぼし行政書士事務所では、大府市を中心に、遺言書作成、遺贈、死因贈与契約など、将来の財産承継についてご相談を承っております。
「相続人以外の人に財産を残したい」「特定の不動産を渡したい」「遺言と死因贈与のどちらがよいか分からない」といった場合も、ご本人の希望や財産内容を確認しながら整理します。
不動産登記や具体的な税務判断など、他士業の専門業務が必要となる場合には、司法書士や税理士などと連携して対応いたします。