遺贈と死因贈与

遺贈と死因贈与

遺贈と死因贈与

 

 

遺贈とは、遺言によってのみ成立し、自己の死亡を契機に遺言者の財産を一方的に譲り渡すことをいいます。つまり遺贈は遺言者単独の意思表示があれば成立し、受遺者が合意している必要はありません。

 

これに対し死因贈与は、あげます、もらいますという贈与契約の一態様であるのため、あげる方と受け取る方、双方の合意によって成立します。

 

所有権移転登記の際の登録免許税が、遺贈であれば相続人は課税標準の4/1000(0.4%)となりますが、死因贈与の場合は20/1000(2%)になります。

 

不動産取得税は遺贈の場合、法定相続人であれば非課税なのですが、死因贈与をしてしまうと課税されます。