遺言と代襲相続

遺言と代襲相続

遺言と代襲相続

 

 

 

 

 

遺贈は、遺言者の死亡の時から効力を生じるので、遺言の効力が発生しない間に、受遺者が死亡した場合には遺贈の効力は発生しません

 

遺言者と受遺者が同時に死亡した場合も同じく効力は発生しません。

 

受遺者が受けるべきであったものは、相続人に帰属します。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従います。

 

 

以上のように遺贈は、遺言者死亡以前に受遺者が死亡した場合には受遺者の相続人にさらに遺贈されることはありません。

 

 

 

では「遺贈する」ではなく「相続させる」と記載した遺言の場合には代襲相続は認められるでしょうか。

 

推定相続人の一人(「A」とします)に対して、「相続させる」と記載した遺言者の死亡以前にAが死亡した時は、Aの子はAを代襲して相続できるのかといった問題です。

 

この場合Aに対する遺言は、代襲相続人には適用がないのが原則です。つまりAの子はAを代襲して遺産を相続することはできません。

 

Aの子に代襲させたいといった事情が遺言者にあるのならば、受取るべき相続人が遺言者より先に死亡したときは、死亡した相続人の子供に相続させるなど予備的な遺言をしておくことが望ましいといえます。