全国どこの公証役場からでも公正証書遺言の有無を確認することができます。
この検索は遺言者が生存中は、遺言者のみが行えます。
遺言者の死亡後は相続人、受遺者、遺言執行者などの利害関係者が請求できます。
検索を行うと公正証書遺言の有無と保管している公証役場が紹介者に伝えられます。
遺言書の内容を確認するには、実際に保管をしている公証役場に出向き、遺言書の閲覧、または謄本の請求をする必要があります。
検索が可能となるのは、昭和64年1月1日以後に作成された公正証書遺言です。それ以前に作成された遺言については、遺言書を作成したと思われる公証役場に直接問い合わせることが必要です(東京公証人会所属公証人作成の公正証書遺言は昭和56年1月1日以降、大阪公証人会所属公証人作成の公正証書遺言は昭和55年1月1日以降が検索可能です)。
公正証書の原本は、原則として20年間、公証役場で保存されることになりますが、公正証書遺言の原本は実際には20年より長く保存されているようで、具体的な保存期間は公証役場により異なるそうです。当事務所がよくお世話になっている公証役場では120歳の誕生日まで保管しているようです。