自筆証書遺言は家庭裁判所での検認手続きを経なければなりません。
検認とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続であり、 遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
この申し立てを行うのは、遺言書の保管者や、発見者です。
検認手続きで遺言書を開封しますので、それまでは遺言書を見つけても開封はしないでください。勝手に開封すると過料が課せられます。
検認手続きには、実際に相続する人や、遺贈を受ける人だけでなく、相続人の全員に家庭裁判所から検認に立ち会うようにとの通知が来ます。
この検認手続きには約1か月の期間を要します。手続きを専門家に依頼することもできますが、もちろん報酬が発生します。
公正証書遺言であれば検認手続きは不要になるため、その後の相続手続きをスピーディーに行うことができます。