

親が亡くなった後、「とりあえず実家は兄弟で共有しておけばよい」と考えることがあります。
しかし、不動産を複数の相続人で共有すると、その後の売却、管理、修繕、さらに次の相続によって権利関係が複雑になることがあります。
特に、相続人の誰も住む予定のない実家については、相続時に「誰が取得するのか」「売却するのか」「誰が管理するのか」まで考えておくことが大切です。

例えば、父親が亡くなり、長男と二男が実家を2分の1ずつ相続することがあります。
この場合、実家を誰が利用するのか、固定資産税や修繕費を誰が負担するのか、将来売却するのかなどについて、共有者間で話し合う必要があります。
相続した時点では問題がなくても、年月が経過して家族の状況が変わることで、共有関係の整理が難しくなることがあります。
共有している不動産全体を売却する場合には、原則として共有者全員の同意が必要です。
例えば、兄が実家を売却したいと考えていても、弟が反対していれば、兄だけの判断で実家全体を売却することはできません。
各共有者が自分の共有持分を処分することはできますが、第三者へ共有持分が移れば、さらに権利関係が複雑になる可能性があります。
実家を兄弟で共有したまま、その兄弟の一人が亡くなると、その方の共有持分について新たな相続が発生します。
例えば、兄と弟が実家を2分の1ずつ所有しており、兄が亡くなれば、兄の持分を兄の配偶者や子などが相続することがあります。
さらに次の世代でも相続が続けば、当初は兄弟2人だった共有者が、甥や姪などを含む多数の共有者になる可能性があります。
共有者が増えるほど、売却や管理について意見をまとめることが難しくなります。
共有を始める時点では兄弟姉妹の関係が良好でも、その状況が将来まで続くとは限りません。
本人同士の関係だけでなく、結婚、死亡、認知症、転居、経済状況などによって、共有不動産を取り巻く状況は変わります。
次の世代へ共有持分が相続されれば、それまで実家について話し合ったことのない方が共有者になることもあります。
現在の人間関係だけではなく、将来の相続まで考えて共有にするかを判断することが重要です。
実家を共有にしない方法として、相続人の一人が実家を単独で取得する方法があります。
例えば、実家に住み続ける長男が土地建物を取得し、他の相続人が預貯金など別の財産を取得する方法です。
不動産以外の相続財産が少ない場合には、実家を取得する相続人が他の相続人へ金銭を支払う「代償分割」を検討することもあります。
どの方法が適しているかは、不動産の価値、預貯金など他の相続財産、各相続人の生活状況によって異なります。
相続人の誰も実家に住む予定がない場合には、不動産を売却して売却代金を分ける方法もあります。
不動産そのものを長期間共有するのではなく、売却して金銭にすることで、その後の管理負担や次の相続による共有関係の複雑化を避けられる場合があります。
ただし、不動産の立地、建物の状態、権利関係などによっては、希望する条件ですぐに売却できるとは限りません。
そのため、誰も住む予定がないことが分かっている場合には、早い段階から今後の方針を考えておくことが大切です。
誰も住まない実家をそのまま所有し続ける場合にも、適切な管理が必要です。
固定資産税だけでなく、庭木や雑草の管理、建物の修繕、防犯、火災、害虫、倒壊や外壁の落下など、さまざまな問題が生じる可能性があります。
遠方に住む相続人が実家を相続した場合には、定期的に現地を確認すること自体が大きな負担になる場合もあります。
また、適切に管理されていない空き家が「管理不全空家」や「特定空家」とされ、市区町村からの指導後も改善されず勧告を受けた場合には、その土地について固定資産税等の住宅用地特例が適用されなくなることがあります。
空き家を残す場合には、「誰が管理するのか」「管理費用を誰が負担するのか」まで決めておくことが重要です。
相続によって不動産を取得した相続人は、原則として、自分が相続によってその不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。
正当な理由なく相続登記の申請義務を履行しなかった場合には、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。
また、相続登記の義務化が始まる前に発生した相続についても対象となります。
以前の相続ですでに不動産を相続したことを知っており、現在も相続登記をしていない場合には、原則として2027年3月31日までに相続登記を行う必要があります。
「昔亡くなった祖父の名義のまま」「父が相続したはずだが登記をしていない」といった不動産がある場合には、早めに確認することが重要です。
相続人間の話し合いがまとまらず、期限までに通常の相続登記を行うことが難しい場合には、「相続人申告登記」という制度があります。
相続人申告登記を利用することで、相続登記の申請義務を簡易に履行できる場合があります。
ただし、相続人申告登記を行っただけでは、不動産の最終的な権利関係を確定するものではありません。
その後に遺産分割が成立した場合などには、改めて必要な相続登記を行う必要があります。
相続登記や相続人申告登記については、必要に応じて司法書士と連携して対応します。
相続が発生した際、「親がどこに不動産を持っていたのか分からない」ということがあります。
現在は「所有不動産記録証明制度」があり、一定の要件のもとで、特定の方が登記名義人として記録されている不動産を一覧的に確認することができます。
実家以外にも土地や建物を所有していた可能性がある場合には、相続財産を確認する方法の一つとなります。
実家の相続について話し合わず、亡くなった方の名義のまま長期間放置すると、その間に相続人自身が亡くなり、さらに次の相続が発生することがあります。
相続が何世代にもわたると相続人の人数が増え、現在の相続人を確定するために多数の戸籍を確認しなければならないことがあります。
「実家を売却したい」と思った時点で、何十年も前の相続から整理しなければならないケースもあります。
将来のご家族へ問題を先送りしないためにも、相続が発生した段階で手続きを進めることが大切です。
実家の所有者本人が判断能力の十分なうちであれば、遺言書によって、将来誰に実家を相続させるのかを決めておくことができます。
例えば、同居している子に実家を相続させ、他の子には預貯金を相続させるなど、財産全体を考えながら承継方法を決めることができます。
遺言書によって実家の取得者を明確にしておけば、相続開始後に実家を誰が取得するのかについて、改めて相続人全員で遺産分割協議を行わなくてもよい場合があります。
特定の相続人一人に実家を相続させる遺言を作成する場合には、他の相続人の遺留分についても確認する必要があります。
例えば、主な相続財産が実家だけで預貯金がほとんどない場合には、一人に実家を相続させることで、他の相続人の遺留分を侵害する可能性があります。
実家だけを見るのではなく、預貯金、生命保険、その他の財産を含め、財産全体の承継方法を考えることが大切です。
実家を所有している本人の判断能力が大きく低下すると、自分の意思で有効な遺言書を作成することが難しくなる場合があります。
また、本人名義の不動産を将来売却する必要が生じた場合にも、本人の判断能力が問題となることがあります。
「自宅を誰に残したいのか」「将来自宅を売却する可能性があるのか」「誰も住まない場合にどうするのか」について、判断能力が十分なうちから考えておくことが大切です。
ななつぼし行政書士事務所では、大府市を中心に、実家の相続、相続人調査、戸籍収集、遺産分割協議書の作成、遺言書作成などについてご相談を承っております。
「兄弟で実家を共有してよいのか」「誰も実家に住む予定がない」「自宅を特定の子に相続させたい」「親や祖父母名義の実家がそのままになっている」といった場合も、現在の相続関係や財産内容を確認しながら必要な手続きを整理します。
不動産の相続登記が必要な場合には司法書士、不動産の売却が必要な場合には不動産事業者など、必要に応じて他の専門家と連携して対応いたします。