遺言書では、「〇〇に相続させる」と書く場合と、「〇〇に遺贈する」と書く場合があります。
どちらも財産を特定の人へ承継させるために使われますが、相手が法定相続人かどうか、登記手続き、遺言執行の必要性などに違いがあります。
遺言書を作成する際には、誰にどの財産を渡すのかに応じて、適切な表現を使うことが重要です。
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1.「相続させる」は主に法定相続人に使います
「〇〇に相続させる」という表現は、通常、その人が法定相続人である場合に用いられます。
例えば、「長男Aに自宅土地建物を相続させる」というように、相続人の中から特定の人に特定の財産を承継させる場合に使われます。
このような遺言は、遺産分割方法の指定として扱われることがあります。
2.「遺贈する」は相続人以外にも使えます
遺贈は、遺言によって財産を特定の人や法人などへ与える方法です。
受遺者は法定相続人に限られません。
そのため、内縁の配偶者、親族ではない知人、団体、法人などへ財産を渡したい場合には、「遺贈する」という表現を用います。
法定相続人に対して遺贈することも可能です。
3.相続人に財産を残す場合でも「遺贈」は可能です
法定相続人に対しては必ず「相続させる」と書かなければならないわけではありません。
相続人を受遺者として「遺贈する」と記載することもできます。
ただし、相続人に特定の財産を承継させる目的であれば、「相続させる」という表現の方が遺言者の意思が分かりやすい場合があります。
4.不動産の登記手続きにも違いがあります
不動産を遺言によって承継させる場合には、相続開始後に所有権移転登記を行う必要があります。
「相続させる」旨の遺言によって法定相続人が不動産を取得する場合と、遺贈によって不動産を取得する場合では、登記原因や必要となる手続きが異なる場合があります。
また、相続人以外の人に不動産を遺贈する場合には、遺言執行者の有無などによって登記手続きの進め方が変わることがあります。
不動産登記の申請代理は司法書士の業務となるため、必要に応じて司法書士と連携して対応します。
5.相続登記義務化にも注意が必要です
2024年4月1日から相続登記が義務化されています。
相続によって不動産を取得したことを知った相続人は、原則としてその取得を知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。
遺言によって不動産を取得した場合でも、登記手続きを放置しないことが重要です。
6.法定相続分を超える部分は対抗要件が重要です
遺言によって法定相続分を超える財産を取得した場合、その超える部分について第三者に権利を主張するためには、原則として登記などの対抗要件を備えることが必要です。
そのため、「遺言書があるから登記をしなくても大丈夫」ということではありません。
特に不動産については、相続開始後できるだけ早く登記手続きを進めることが重要です。
7.遺言執行者を指定しておくと手続きが進めやすい場合があります
遺贈によって財産を承継させる場合には、遺言執行者を指定しておくことで、相続開始後の手続きを進めやすくなる場合があります。
遺言執行者は、遺言内容を実現するために必要な手続きを行います。
預貯金の払戻し、不動産の名義変更、受遺者への財産引渡しなど、遺言内容に応じて必要な事務を行います。
8.「相続させる」と書けば何でも解決するわけではありません
遺言書で「相続させる」と記載していても、遺留分を侵害する内容であれば、相続開始後に遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。
また、財産の特定が不十分であったり、遺言内容に矛盾があったりすると、相続開始後の手続きで問題が生じることがあります。
誰にどの財産を承継させるのかが明確になるように作成することが重要です。
9.相続人以外へ財産を残す場合は特に注意が必要です
相続人以外の人へ財産を遺贈する場合には、その人が法定相続人ではないため、相続税や不動産登記などで相続人とは異なる取扱いとなる場合があります。
また、相続人の遺留分を侵害する内容となっていないか確認する必要があります。
相続人以外へ不動産を遺贈する場合には、登記手続きや税務上の影響も含めて事前に確認することが大切です。
10.遺言書では言葉の選び方が重要です
遺言書は、本人が亡くなった後に使用される書類です。
そのため、本人が亡くなった後に「これは相続させる意味なのか、それとも遺贈なのか」と解釈で争いが生じないよう、適切な表現を使うことが重要です。
財産の内容、受け取る人が相続人かどうか、将来必要となる登記手続きなどを確認しながら遺言内容を整理します。
11.大府市周辺の遺言書作成のご相談
ななつぼし行政書士事務所では、大府市を中心に、公正証書遺言、自筆証書遺言、遺贈、遺言執行などについてご相談を承っております。
「相続人以外の人に財産を残したい」「特定の相続人に不動産を相続させたい」「遺言でどのような表現を使えばよいか分からない」といった場合も、ご本人の希望や財産内容を確認しながら整理します。
不動産登記や税務上の確認が必要な場合には、司法書士や税理士などと連携して対応します。