大府市周辺で遺言書の作成をお考えの方へ
遺言書は、ご自身の財産を誰にどのように承継させたいのかを明確にし、残されたご家族の負担や相続手続き上のトラブルを減らすための大切な準備です。
ななつぼし行政書士事務所では、大府市を中心に、東浦町、刈谷市、東海市、豊明市、知多市、名古屋市緑区・南区など、愛知県内の遺言書作成についてご相談を承っております。
遺言書を作成する3つの大きな理由
1.残される家族の負担を減らす
相続が発生すると、相続人全員で遺産分割について話し合う必要が生じる場合があります。
遺言書で財産の承継方法をあらかじめ明確にしておくことで、相続開始後の手続きを進めやすくすることができます。
2.相続人同士の認識の違いを減らす
ご本人が生前に考えていた財産の分け方と、相続人が考える分け方が一致するとは限りません。
遺言書を作成し、ご本人の意思を明確に残しておくことで、相続人同士の認識の違いを減らすことにつながります。
3.家族への想いを残す
遺言書には、財産の承継に関する法的な内容だけでなく、「付言事項」として家族への感謝や遺言を作成した理由などを記載することもできます。
法的効力を持つ遺言事項とは異なりますが、ご本人の想いを残された方へ伝える大切な部分となることがあります。
![]()
ななつぼし行政書士事務所の遺言書作成サポート
1.財産だけでなく家族全体の状況を確認します
遺言書は、単に「この財産を誰に渡す」と書けばよいものではありません。
相続人の構成、財産の種類、不動産の状況、遺留分、相続税の可能性などを確認しながら、将来の相続手続きを見据えて内容を整理します。
2.付言事項も大切にします
財産の分け方だけでは、ご本人がなぜそのような遺言内容にしたのかが残された家族に伝わらないことがあります。
必要に応じて、家族への感謝や遺言内容を決めた理由などを付言事項として整理します。
3.ご本人の希望を丁寧に確認します
遺言書は、ご本人の意思を残すものです。
ご希望やご家族の状況を丁寧にお聞きし、どのような遺言内容が適しているのかを一緒に整理します。
4.納得できるまで内容を確認します
遺言書は作成後に長期間保管され、将来の相続で使用されることがあります。
内容を十分に確認し、ご本人が納得したうえで作成することを大切にしています。
5.遺言作成後の手続きまで見据えます
遺言書は作成して終わりではありません。
相続開始後に、預貯金の解約、不動産の相続登記、財産の引渡しなど、遺言内容を実現する手続きが必要となることがあります。
必要に応じて遺言執行者の指定についても検討します。
自筆証書遺言と公正証書遺言
一般的に利用される遺言には、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。
自筆証書遺言は、ご本人が法律で定められた方式に従って作成する遺言です。
2020年からは、法務局で自筆証書遺言書を保管する「自筆証書遺言書保管制度」も利用できるようになっています。
法務局で保管されている自筆証書遺言については、相続開始後の家庭裁判所による検認は必要ありません。
公正証書遺言は、公証人が関与して作成する遺言で、原本が公証役場側で管理されます。
それぞれに特徴があるため、ご本人の年齢、健康状態、財産内容、家族構成などに応じてどの方式が適しているかを検討します。
遺留分にも注意が必要です
遺言書を作成すれば、どのような財産配分でも問題が生じないわけではありません。
兄弟姉妹以外の一定の法定相続人には「遺留分」と呼ばれる最低限保障された取り分があります。
遺留分を侵害する遺言も直ちに無効となるわけではありませんが、相続開始後に遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。
そのため、遺言書作成時には相続人や財産内容を確認し、遺留分にも配慮して内容を検討することが重要です。
遺言執行者を指定することもできます
遺言書には、遺言内容を実現する「遺言執行者」を指定することができます。
相続開始後には、金融機関の手続き、財産の引渡しなど、遺言内容を実現するための手続きが必要となります。
あらかじめ遺言執行者を指定しておくことで、遺言内容を誰が実現するのかを明確にすることができます。
遺言書は一度作成したら終わりではありません
遺言書を作成した後に、財産内容や家族関係が変化することがあります。
不動産を売却した、預貯金の内容が大きく変わった、相続人が亡くなった、家族関係が変化したといった場合には、遺言書の内容を見直すことが重要です。
現在の状況と遺言内容が一致しているか、定期的に確認することをおすすめします。
大府市周辺の遺言書作成はご相談ください
ななつぼし行政書士事務所では、大府市を中心に、東浦町、刈谷市、東海市、知多市、豊明市、名古屋市緑区・南区など、愛知県内の遺言書作成についてご相談を承っております。
公正証書遺言、自筆証書遺言、付言事項、遺言執行など、ご本人の希望やご家族の状況に応じて内容を整理します。
「遺言を作った方がよいか分からない」「誰にどの財産を残すべきか整理したい」「子どもがいない」「再婚している」「不動産が多い」といった段階からでもご相談ください。