遺言と代襲相続

遺言と代襲相続

遺言と代襲相続


遺言書を作成するときには、「財産を受け取る予定の人が、自分より先に亡くなった場合にどうするか」まで考えておくことが重要です。



法律上の「代襲相続」と、遺言書で指定した人が先に亡くなった場合の取扱いは、同じように見えても別の問題です。



遺言書を長期間保管することを考えると、相続人や受遺者が先に亡くなる可能性も想定して、予備的な内容を定めておくことが有効です。



1.代襲相続とは



代襲相続とは、本来相続人となるはずだった人が相続開始前に亡くなっている場合などに、その人の子などが代わって相続人となる制度です。



例えば、父が亡くなった時点で、本来相続人となる長男がすでに亡くなっており、その長男に子がいる場合には、その子、つまり被相続人から見た孫が代襲相続人となることがあります。



代襲相続は、法律によって定められた相続人の仕組みです。


2.子の代襲相続



被相続人の子が、相続開始以前に死亡している場合や、一定の事情によって相続権を失っている場合には、その子の子が代襲して相続人となることがあります。



例えば、被相続人Aに長男Bがいて、BがAより先に死亡しており、Bに子Cがいる場合には、CがBを代襲してAの相続人となることがあります。



さらに、その代襲相続人である孫も相続開始前に死亡している場合には、一定の場合にひ孫へ再代襲されることがあります。


3.兄弟姉妹の代襲相続



被相続人に子や直系尊属がおらず、兄弟姉妹が相続人となる場合にも代襲相続が生じることがあります。



被相続人の兄弟姉妹が相続開始前に死亡している場合には、その兄弟姉妹の子、つまり被相続人から見た甥や姪が代襲相続人となることがあります。



ただし、兄弟姉妹については、子の代襲相続とは異なり、甥・姪より下の世代への再代襲はありません。


4.遺言で指定した人が先に亡くなった場合は別問題です



ここで注意が必要なのは、法律上の代襲相続と、遺言書で財産を受け取るよう指定された人が先に死亡した場合の取扱いは同じではないという点です。



例えば、「長男Aに自宅を遺贈する」という遺言を作成していたところ、Aが遺言者より先に亡くなった場合、その遺贈は原則として効力を生じません。



Aに子がいるからといって、当然にその子がAに代わって遺贈を受けるわけではありません。


5.「相続させる」旨の遺言でも、先に死亡した場合には注意が必要です



法定相続人に対して「長男Aに自宅を相続させる」と記載した遺言についても、Aが遺言者より先に死亡した場合に、その子へ当然に遺言の効果が引き継がれるとは限りません。



遺言書の文言や遺言者の意思などによって問題となることがあるため、遺言作成時に「指定した人が先に死亡した場合」をあらかじめ定めておくことが重要です。


6.予備的遺言を定めておく方法があります



財産を受け取る予定の人が遺言者より先に死亡した場合に備えて、次に財産を受け取る人を遺言書で指定しておくことがあります。



これを一般に「予備的遺言」などと呼びます。



例えば、次のような形です。



「自宅土地建物を長男Aに相続させる。ただし、Aが遺言者より先に死亡した場合には、Aの長男Bに相続させる。」



このように定めておけば、Aが先に死亡した場合についても、遺言者の希望を明確にしておくことができます。


7.予備的遺言は必ず孫を指定する必要はありません



財産を受け取る人が先に死亡した場合、次に誰へ財産を承継させるかは遺言者が考えることができます。



例えば、長男が先に死亡した場合に長男の子へ承継させる方法もあれば、配偶者や別の子へ承継させる内容にすることも考えられます。



法律上の代襲相続と同じ順序で指定しなければならないわけではありません。


8.受遺者が先に死亡した場合



遺言によって財産を受け取る人である受遺者が、遺言者より先に死亡した場合には、その遺贈は原則として効力を生じません。



また、その部分の財産について、遺言書に別の定めがなければ、通常は遺言者の相続人に帰属することになります。



そのため、相続人以外の人へ財産を遺贈する場合にも、受遺者が先に亡くなった場合について定めておくことがあります。


9.遺言書は定期的に見直すことが重要です



遺言書を作成してから実際に相続が発生するまで、10年、20年以上経過することもあります。



その間に、遺言で財産を渡す予定だった人が亡くなったり、不動産を売却したり、預貯金の内容が大きく変わったりすることがあります。



遺言書を作成した後も、家族関係や財産状況に大きな変化があった場合には、遺言内容を見直すことが大切です。


10.相続人が亡くなったからといって遺言書全体が無効になるわけではありません



遺言書で財産を取得する予定だった人が先に死亡した場合でも、通常は遺言書全体が当然に無効になるわけではありません。



先に死亡した人に関係する部分について効力が問題となり、その他の遺言事項については有効なまま残る場合があります。



実際の遺言書では複数の財産や相続人について記載されていることも多いため、どの部分に影響があるのか個別に確認する必要があります。


11.遺言作成時には将来の家族関係まで想定します



遺言書を作成するときには、現在の財産の分け方だけでなく、将来起こり得る事情についても考えることが重要です。



特に高齢の配偶者や兄弟姉妹などを財産の取得者として指定する場合には、遺言者より先に亡くなる可能性も考えておく必要があります。



予備的な財産承継先を決めておくことで、遺言者の意思をより確実に残すことができます。


12.大府市周辺の遺言書作成・予備的遺言のご相談



ななつぼし行政書士事務所では、大府市を中心に、公正証書遺言、自筆証書遺言、遺贈、予備的遺言などについてご相談を承っております。



「財産を渡す予定の子が自分より先に亡くなった場合にも備えたい」「孫まで含めた遺言を作りたい」「以前作った遺言書を見直したい」といった場合も、ご家族の状況や財産内容を確認しながら遺言内容を整理します。



相続開始後に紛争が生じている場合など、弁護士その他の専門家による対応が必要となる場合には、内容に応じて他士業と連携して対応します。