エンディングノートと遺言の違い|大府市のななつぼし行政書士事務所

エンディングノートと遺言の違い|大府市のななつぼし行政書士事務所

エンディングノートと遺言

エンディングノートと遺言書は役割が違います


終活の一つとして、エンディングノートを作成される方が増えています。


エンディングノートは、ご自身の財産、家族や友人の連絡先、介護や医療についての希望、葬儀やお墓についての希望などを整理するために役立ちます。


また、ご家族への感謝や伝えておきたいことを書き残すこともできます。


一方、エンディングノートと遺言書は同じものではありません。


特に、ご自身が亡くなった後に「誰にどの財産を承継させるか」を法的に定めたい場合には、法律で定められた方式に従って遺言書を作成する必要があります。



エンディングノートとは


エンディングノートは、ご自身の現在の状況や将来の希望を整理し、ご家族などへ伝えるためのものです。


法律で決められた書式はありませんので、市販のエンディングノートを利用することも、ご自身で作成することもできます。


例えば、次のような内容を記載することがあります。


・家族や親族、友人などの連絡先


・預貯金、保険、不動産などの財産に関する情報


・年金や各種契約に関する情報


・介護や医療についての希望


・葬儀や納骨、お墓についての希望


・ペットについての情報


・パソコンやスマートフォン、インターネット上のサービスなどに関する情報


・家族へのメッセージ


エンディングノートを作成することで、ご自身の財産や契約関係を整理できるだけでなく、将来ご家族が必要な情報を探す負担を減らすことにもつながります。


エンディングノートだけで財産の承継先を決めることはできません


一般的なエンディングノートは、民法で定められた遺言の方式に従って作成されるものではありません。


そのため、例えばエンディングノートに、


「自宅は長男に渡したい」


「預貯金は長女に渡したい」


と記載しておくだけでは、通常、遺言書と同じように財産の承継先を法的に指定することはできません。


財産を誰に相続させるのか、相続人以外の方へ財産を遺贈するのかなど、死亡後の財産承継について法的な効果を生じさせたい場合には、法律で定められた方式による遺言書を作成する必要があります。


遺言書には法律で定められた方式があります


普通方式の遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。


遺言は、ご本人が亡くなった後に効力を生じる重要な法律行為であるため、法律で方式が定められています。


方式を満たしていない場合には、ご本人が財産の分け方を書き残していたとしても、遺言としての効力が認められない可能性があります。


そのため、財産の承継について確実に意思を残したい場合には、エンディングノートだけで済ませるのではなく、遺言書を作成することが重要です。


エンディングノートに向いていること


エンディングノートは、法律上の効力を生じさせることよりも、ご本人の情報や希望をご家族へ伝えることに適しています。


例えば、


「葬儀は家族だけで行ってほしい」


「この友人には亡くなったことを知らせてほしい」


「長年飼っているペットについてお願いしたい」


「利用している銀行や保険会社を家族に知らせておきたい」


といった内容を整理しておくことができます。


ただし、エンディングノートに希望を書いておけば、その内容が必ず法律上実現されるというものではありません。


特に、確実に実行してもらいたい事務がある場合には、遺言書や死後事務委任契約など、目的に応じた別の方法を検討する必要があります。


遺言書に向いていること


遺言書は、ご自身が亡くなった後の財産承継などについて法的な効果を生じさせたい場合に利用します。


例えば、


・特定の相続人に不動産を相続させる


・特定の相続人に預貯金を相続させる


・内縁のパートナーなど相続人以外の方へ財産を遺贈する


・遺言執行者を指定する


・相続分や遺産分割方法を指定する


などについて遺言書で定めることができます。


ただし、遺言書に書けばどのような希望でも法的効力が生じるわけではありません。


遺言によって法律上の効力を生じさせることができる事項と、ご家族への希望として記載する事項を分けて考える必要があります。


家族への想いは遺言書の「付言事項」に書くこともできます


遺言書には、財産の承継に関する内容だけでなく、「付言事項」として、ご家族への感謝や遺言内容を決めた理由などを書くこともできます。


例えば、


「長男に自宅を相続させる理由」


「介護をしてくれた家族への感謝」


「兄弟姉妹でこれからも仲良くしてほしいという希望」


などを記載することがあります。


付言事項そのものには原則として法的拘束力はありませんが、なぜそのような財産配分にしたのかをご家族へ伝えることができます。


エンディングノートと遺言書のどちらか一方だけを選ぶのではなく、それぞれの特徴を生かして併用する方法もあります。


葬儀や納骨などを確実に依頼したい場合


葬儀、火葬、納骨、住居の明渡し、施設利用料や医療費の精算など、亡くなった後に行う事務について希望がある場合には、エンディングノートに希望を書いておくだけでなく、「死後事務委任契約」を検討する方法があります。


死後事務委任契約では、ご本人が亡くなった後に行ってほしい事務を、生前に受任者との契約によって定めておきます。


特に、お子様がいない方、ご家族が遠方に住んでいる方、身近に死後の手続きを頼める方がいない場合などには、遺言書とあわせて検討することがあります。


判断能力が十分なうちに準備することが大切です


エンディングノートは、ご自身の考えを整理するための終活の第一歩として有効です。


そして、エンディングノートを作成する過程で、


「この不動産は誰に残したいのか」


「家族以外の人にも財産を残したい」


「亡くなった後の葬儀や納骨までお願いしたい」


など、具体的な希望が明確になることがあります。


そのような場合には、希望をエンディングノートに書くだけでなく、遺言書、任意後見契約、死後事務委任契約など、必要な制度を組み合わせて準備することが大切です。


エンディングノートと遺言書は併用できます


エンディングノートと遺言書は、どちらか一方だけを作成しなければならないものではありません。


例えば、


遺言書では、財産の承継方法や遺言執行者など法律上重要な内容を定める。


エンディングノートでは、ご家族へのメッセージ、連絡先、保険や契約の情報、葬儀などについての希望を整理する。


というように、それぞれの役割を分けて利用することができます。


ご自身の希望を法律上適切に実現する部分と、ご家族に情報や気持ちを伝える部分を分けて準備しておくことが重要です。


大府市周辺の遺言・終活についてご相談ください


ななつぼし行政書士事務所では、大府市を中心に、公正証書遺言、自筆証書遺言、付言事項、任意後見契約、見守り契約、財産管理委任契約、死後事務委任契約など、高齢期や相続に備えるためのご相談を承っております。


「エンディングノートを書いたが遺言書も必要なのか分からない」「財産の分け方を正式に残しておきたい」「亡くなった後の手続きまで準備しておきたい」といった場合も、ご本人の希望やご家族の状況を確認しながら必要な準備を整理します。