

遺言書についてご相談を受ける際によくいただくご質問をまとめました。
遺言書には法律で定められた方式があり、家族構成や財産内容によって注意すべき点も異なります。
遺言書がなければ、原則として相続人全員で遺産分割について話し合う必要があります。
相続人同士の関係が良好であっても、不動産、預貯金、株式など財産の種類によっては、「誰が何を取得するのか」を決めることが難しい場合があります。
遺言書によって財産の承継方法をあらかじめ定めておけば、ご本人の意思を明確にするとともに、相続開始後の遺産分割をめぐる負担を減らせる場合があります。
特に、相続人以外の方へ財産を残したい場合、特定の相続人へ不動産を相続させたい場合、お子様のいないご夫婦、再婚している場合などには、遺言書を作成しておくことが重要です。
遺言は、原則として遺言者が亡くなった時から効力が生じます。
遺言書を作成しただけでは、生前に財産の所有権が相続人や受遺者へ移るわけではありません。
また、停止条件を付けた遺言で、その条件が遺言者の死亡後に成就した場合には、原則として条件が成就した時から効力が生じます。
民法では、15歳に達した方は遺言をすることができると定められています。
ただし、年齢だけでなく、遺言をする時点で遺言内容を理解し判断できる能力が必要です。
高齢であることだけを理由として遺言書を作成できなくなるわけではありません。
認知症と診断されたという事実だけで、当然に遺言書を作成できなくなるわけではありません。
重要なのは、遺言書を作成した時点で、ご本人が財産内容、相続関係、遺言によって生じる結果などを理解し、自分の意思で判断できたかどうかです。
一方、認知症が進行して判断能力が大きく低下すると、有効な遺言書を作成することが難しくなる場合があります。
そのため、将来の財産承継について希望がある場合には、判断能力が十分なうちに遺言書を作成しておくことをおすすめします。
成年被後見人であっても、事理を弁識する能力を一時回復している場合には、法律で定められた要件を満たすことで遺言をすることができます。
この場合には、医師2人以上の立会いなど、民法で定められた特別な方式が必要となります。
通常の遺言作成とは異なるため、実際に作成する場合には慎重な確認が必要です。
遺言書は、一度作成したら変更できないものではありません。
遺言者は、遺言能力がある間であれば、新しい遺言書を作成することなどによって、以前の遺言の全部または一部を撤回することができます。
公正証書遺言を作成した後でも、有効な方式による新しい遺言によって以前の内容を変更することは可能です。
家族関係や財産内容が大きく変わった場合には、以前作成した遺言書を見直すことが大切です。
遺言書には自由にさまざまなことを書くことができますが、記載したすべての内容に法律上の効力が生じるわけではありません。
法律上の効力が認められる代表的な遺言事項には、次のようなものがあります。
・相続分の指定
・遺産分割方法の指定
・遺贈
・遺言執行者の指定
・一定期間の遺産分割の禁止
・推定相続人の廃除及びその取消し
・認知
・未成年後見人・未成年後見監督人の指定
・祭祀を主宰すべき者の指定
また、家族への感謝や遺言内容を決めた理由などを「付言事項」として記載することもできます。
付言事項には原則として法的拘束力はありませんが、ご本人の気持ちや遺言内容を決めた理由を家族へ伝える役割があります。
2026年8月22日現在、自筆証書遺言では、原則として遺言書の本文、日付及び氏名を遺言者本人が自書し、押印する必要があります。
ただし、財産目録については自書する必要はありません。
パソコンで作成した財産目録、不動産の登記事項証明書、預貯金通帳のコピーなどを利用することもできます。
自書によらない財産目録を添付する場合には、現在はその各ページに遺言者本人の署名・押印が必要です。
なお、2026年6月に成立・公布された民法改正により、自筆証書遺言の押印要件は廃止されることが決まっていますが、2026年8月22日現在、この部分の改正はまだ施行されていません。
したがって、現在自筆証書遺言を作成する場合には、従来どおり現行法に従って押印する必要があります。
自宅などで保管されていた自筆証書遺言については、原則として相続開始後に家庭裁判所で検認を受ける必要があります。
ただし、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用して保管されている遺言書については、家庭裁判所による検認は必要ありません。
また、公正証書遺言についても検認は不要です。
どちらが適しているかは、ご本人の状況によって異なります。
自筆証書遺言はご自身で作成できる一方、法律で定められた方式を満たしていなかったり、財産の記載や遺言内容が不明確だったりすると、相続開始後に問題となる可能性があります。
公正証書遺言は公証人が作成に関与するため、方式上の不備を防ぎやすく、原本も公証人側で保管されます。また、家庭裁判所による検認も必要ありません。
財産内容、家族関係、年齢、健康状態、遺言によって実現したい内容などを確認して、適切な遺言方式を選択することが大切です。
できます。
遺言によって、法定相続人ではない親族、内縁のパートナー、知人、法人などへ財産を「遺贈」することができます。
ただし、兄弟姉妹以外の一定の法定相続人には遺留分が認められているため、財産の大部分を相続人以外の方へ遺贈する場合などには、遺留分についても検討する必要があります。
遺留分とは、兄弟姉妹以外の一定の法定相続人に保障されている最低限の相続利益です。
遺言によって特定の方へ多くの財産を承継させること自体はできますが、それによって遺留分が侵害された場合には、遺留分を有する相続人から「遺留分侵害額請求」を受ける可能性があります。
現在の制度では、原則として遺贈された不動産などの財産そのものを取り戻すのではなく、侵害された遺留分に相当する金銭の支払いを請求する仕組みとなっています。
遺言執行者とは、遺言内容を実現するために必要な手続きを行う人です。
遺言書で遺言執行者を指定しておけば、相続開始後に誰が遺言に基づく手続きを進めるのかを明確にすることができます。
預貯金の手続き、相続人以外の方への遺贈などがある場合には、遺言執行者を指定しておくことで手続きを進めやすくなる場合があります。
遺言によって財産を受け取ることになっていた受遺者が遺言者より先に死亡した場合、その遺贈は原則として効力を生じません。
受遺者に子がいるからといって、当然にその子が遺贈を受けるわけではありません。
また、相続人に財産を「相続させる」旨の遺言についても、遺言者より先にその相続人が死亡した場合に、その子へ当然に同じ内容が引き継がれるとは限りません。
そのため、「長男が自分より先に死亡した場合には孫へ相続させる」など、あらかじめ次の財産承継先まで定める予備的な遺言を作成しておく方法があります。
遺言書を作成した後も、定期的に内容を確認することをおすすめします。
遺言作成後に、不動産を売却した、預貯金が大きく変化した、相続人や受遺者が亡くなった、家族関係が変化したなどの事情が生じることがあります。
大きな変化があった場合には、現在の遺言内容がご本人の希望に合っているかを確認し、必要に応じて新しい遺言書を作成します。
ななつぼし行政書士事務所では、大府市を中心に、公正証書遺言、自筆証書遺言、遺贈、付言事項、遺言執行などについてご相談を承っております。
「遺言書を作った方がよいのか分からない」「家族にどのように財産を残せばよいか相談したい」「以前作った遺言書を見直したい」といった場合も、ご本人の希望や家族構成、財産内容を確認しながら整理します。
不動産登記、税務、紛争性のある問題など、他士業の専門業務が必要となる場合には、司法書士、税理士、弁護士などと連携して対応いたします。
※本ページは2026年8月22日現在の法令及び公表資料に基づいて作成しています。2026年6月に成立・公布された遺言制度に関する民法改正には、今後施行される制度が含まれています。実際に遺言書を作成する際には、その時点で施行されている法律をご確認ください。