自筆証書遺言と検認

自筆証書遺言と検認

自筆証書遺言と検認


自筆証書遺言は、自分で作成できる遺言方式ですが、法律で定められた方式を守って作成する必要があります。



また、相続開始後に家庭裁判所の「検認」が必要となる場合があります。



ただし、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用して保管されている遺言書については、家庭裁判所の検認は必要ありません。



1.自筆証書遺言とは



自筆証書遺言は、遺言者本人が法律で定められた方式に従って作成する遺言です。



原則として、遺言書の全文、日付、氏名を遺言者本人が自書し、押印します。



ただし、財産目録については、自筆によらずパソコンで作成したり、不動産の登記事項証明書や預貯金通帳のコピーなどを添付したりすることができます。



自書によらない財産目録を添付する場合には、遺言者が各ページに署名・押印する必要があります。


2.自宅などで保管されていた自筆証書遺言は原則として検認が必要です



遺言者が自宅、貸金庫などで保管していた自筆証書遺言については、原則として相続開始後に家庭裁判所で検認の手続きを行う必要があります。



検認は、相続人に遺言書の存在と内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など、検認時点における遺言書の状態を明確にするための手続きです。


3.検認は遺言書の有効・無効を判断する手続きではありません



家庭裁判所で検認を受けたからといって、その遺言書が法律上有効であることが保証されるわけではありません。



検認は、遺言書の内容が真実であるか、遺言者に遺言能力があったか、遺言内容が法律上有効かなどを判断する手続きではありません。



形式上の問題や遺言能力などについて争いがある場合には、別途法律上の問題となることがあります。


4.封印された遺言書を勝手に開封してはいけません



封印のある遺言書を発見した場合には、家庭裁判所で相続人などの立会いのもと開封する必要があります。



自宅で発見したからといって、相続人が勝手に封を開けないよう注意が必要です。



封印された遺言書を発見した場合には、そのままの状態で保管し、家庭裁判所での手続きを確認します。


5.法務局保管の自筆証書遺言は検認不要です



2020年7月から、法務局で自筆証書遺言書を保管する「自筆証書遺言書保管制度」が始まっています。



この制度を利用して法務局で保管されている自筆証書遺言については、相続開始後の家庭裁判所による検認は必要ありません。



これは、自宅保管の自筆証書遺言との大きな違いです。


6.法務局保管制度には紛失・改ざん防止のメリットがあります



自筆証書遺言を自宅で保管すると、紛失、破棄、改ざん、発見されないといった問題が生じる可能性があります。



法務局の保管制度を利用すれば、遺言書の原本を法務局で保管してもらうことができます。



相続開始後には、相続人などが所定の手続きによって遺言書情報証明書の交付などを請求できます。


7.法務局は遺言内容の法律的な妥当性まで確認するわけではありません



法務局で遺言書を保管してもらえるからといって、遺言内容の法律上の問題がすべて確認されるわけではありません。



遺言書の保管申請では、外形的な方式について一定の確認が行われますが、誰にどの財産を承継させる内容が適切か、遺留分を侵害していないかなど、遺言内容そのものについて法律的な助言を受けられる制度ではありません。



遺言内容について不安がある場合には、作成前に専門家へ相談することが重要です。


8.検認をしないまま遺言を執行しないよう注意します



検認が必要な自筆証書遺言については、原則として家庭裁判所で検認を受けた後に遺言内容に基づく手続きを進めます。



検認前に勝手に遺言内容を実行したり、遺言書を改変したりしないよう注意が必要です。


9.自筆証書遺言と公正証書遺言の違い



自筆証書遺言は、自分で作成できるため手軽である一方、方式不備や記載内容の不明確さが問題となることがあります。



公正証書遺言は、公証人が関与して作成し、原本が公証役場側で管理されます。



また、公正証書遺言についても家庭裁判所の検認は必要ありません。



どちらの方式が適しているかは、ご本人の年齢、健康状態、財産内容、家族構成などに応じて検討します。


10.自筆証書遺言は方式不備に注意が必要です



自筆証書遺言は、法律で定められた方式を満たしていなければ、遺言としての効力が認められない可能性があります。



日付が不明確、署名がない、訂正方法が適切でない、財産の特定が不十分など、作成方法によって問題が生じることがあります。



また、形式上は有効であっても、遺言内容の意味が不明確であれば、相続開始後の手続きで解釈が問題となる場合があります。


11.大府市周辺の自筆証書遺言・検認のご相談



ななつぼし行政書士事務所では、大府市を中心に、自筆証書遺言、公正証書遺言、遺言内容の整理などについてご相談を承っております。



「自筆証書遺言を作りたい」「法務局の保管制度を利用したい」「亡くなった家族の遺言書が見つかった」「検認が必要なのか分からない」といった場合もご相談ください。



家庭裁判所での申立てや紛争性のある問題については、必要に応じて司法書士や弁護士などと連携して対応します。