ななつぼし行政書士事務所の遺言業務
ななつぼし行政書士事務所では、大府市を中心に、公正証書遺言、自筆証書遺言、相続人調査、遺言執行など、遺言に関するご相談を承っております。 遺言書は、単に財産の分け方を書くだけではありません。 相続人の構成、財産の内容、遺留分、将来の相続手続きなどを確認しながら、ご本人の希望を実現できる内容を整理することが大切です。
公正証書遺言の起案・作成サポート
公正証書遺言は、公証人が関与して作成する遺言です。 遺言者本人が公証人と証人2名の前で遺言の内容を伝え、公証人が遺言者の真意を確認したうえで、法律で定められた方式に従って作成します。 公正証書遺言には、主に次のような特徴があります。 ・遺言公正証書の原本が公証人側で保管されるため、紛失、破棄、隠匿、改ざんなどの心配を大きく減らすことができます。 ・相続開始後に家庭裁判所で検認を受ける必要がありません。 ・公証人が遺言者本人の意思を確認し、法律で定められた方式に従って作成するため、方式上の不備によって遺言が無効となるリスクを大きく減らすことができます。 当事務所では、誰に、どの財産を、どのように承継させたいのかを丁寧にお聞きし、相続人や財産の状況を確認したうえで遺言内容を整理します。 内容をご確認いただいた後、公証役場との事前打合せや必要書類の準備など、公正証書遺言の作成をサポートいたします。
公正証書遺言の証人手配
公正証書遺言の作成には、証人2名の立会いが必要です。 ただし、誰でも証人になれるわけではありません。 次のような方は、法律上、公正証書遺言の証人になることができません。 ・未成年者 ・推定相続人、遺贈を受ける方 ・推定相続人や遺贈を受ける方の配偶者及び直系血族 ・公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人 家族や身近な方には遺言内容を知られたくないという場合や、ご自身で適切な証人を用意することが難しい場合には、当事務所で証人の手配についても対応しております。
自筆証書遺言の作成サポート
自筆証書遺言は、公証人を利用せず、ご自身で作成することができる遺言です。 2026年8月22日現在、自筆証書遺言を作成する場合には、原則として遺言者本人が遺言書の全文、日付及び氏名を自書し、押印する必要があります。 ただし、財産目録については、一定の要件を満たせばパソコンで作成したものや、不動産の登記事項証明書、預貯金通帳のコピーなどを使用することができます。 自筆証書遺言は手軽に作成できる一方、法律で定められた方式を満たしていない場合には、遺言が無効となる可能性があります。 また、文章として意味が通じても、実際の相続手続きで遺言者が希望していたとおりに財産を承継できる内容になっていない場合もあります。 当事務所では、自筆証書遺言の作成について、ご本人の希望を確認しながら内容を整理し、方式や遺言内容について確認いたします。
法務局の自筆証書遺言書保管制度
自筆証書遺言については、法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を利用することもできます。 この制度を利用すると、遺言書を法務局で保管してもらうことができるため、遺言書の紛失や隠匿、改ざんなどを防ぐことにつながります。 また、法務局に保管されている自筆証書遺言については、相続開始後に家庭裁判所で検認を受ける必要がありません。 ただし、法務局では遺言内容についての法律相談や、遺言内容そのものの有効性まで審査するわけではありません。 そのため、法務局で保管する場合であっても、遺言内容については事前に十分検討することが大切です。
相続人の調査
遺言書を作成する際には、現在どなたが推定相続人となるのかを確認しておくことが重要です。 相続人の範囲を誤って認識したまま遺言書を作成すると、想定していなかった相続人に遺留分があることが後から判明するなど、遺言内容に影響することがあります。 特に、ご本人が高齢の場合、再婚、養子縁組、認知などによって、ご本人が認識している相続関係と戸籍上の相続関係が異なっている場合もあります。 当事務所では、必要に応じて戸籍を確認し、遺言書を作成する前に推定相続人を整理します。 なお、兄弟姉妹以外の一定の法定相続人には遺留分があります。 遺留分を侵害する内容の遺言が直ちに無効となるわけではありませんが、相続開始後に遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。 そのため、相続人の調査とあわせて遺留分についても確認したうえで遺言内容を検討します。
相続開始後の戸籍収集について
相続が開始すると、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍などを確認し、法定相続人を確定する必要があります。 現在は戸籍証明書等の広域交付制度があり、一定の戸籍については、本籍地以外の市区町村窓口でもまとめて取得できるようになっています。 ただし、広域交付を利用できる方や取得できる戸籍には制限があり、すべての相続戸籍を一度に取得できるとは限りません。 相続関係が複雑な場合や、古い戸籍を多数確認する必要がある場合には、戸籍の収集や相続人の確定に時間を要することがあります。
法定相続情報一覧図の作成
相続開始後には、法務局の「法定相続情報証明制度」を利用することができます。 法定相続情報証明制度は、戸籍などの必要書類と法定相続情報一覧図を法務局へ提出し、登記官の確認を受けることで、認証文が付された法定相続情報一覧図の写しの交付を受けることができる制度です。 交付された法定相続情報一覧図の写しは、預貯金の相続手続き、相続登記、相続税の申告など、さまざまな相続手続きで戸籍の束に代えて利用できる場合があります。 複数の金融機関などで相続手続きを行う場合には、戸籍一式をそれぞれの窓口へ提出する負担を減らすことができます。 手続きのおおまかな流れは次のとおりです。 1.必要な戸籍等を収集する 2.法定相続情報一覧図を作成する 3.申出書と必要書類を法務局へ提出する 4.登記官の確認を受け、法定相続情報一覧図の写しの交付を受ける なお、法定相続情報証明制度は相続開始後に利用する制度であり、遺言書を作成する段階で利用する制度ではありません。
遺言執行者の指定・遺言執行
遺言書では、遺言内容を実現するために必要な手続きを行う「遺言執行者」を指定することができます。 相続開始後には、預貯金の解約・払戻し、遺贈する財産の引渡しなど、遺言内容を実現するためのさまざまな手続きが必要になることがあります。 あらかじめ遺言執行者を指定しておくことで、遺言内容を誰が実現するのかが明確になり、相続開始後の手続きを進めやすくすることができます。 当事務所では、遺言書の作成だけでなく、遺言執行についてもご相談を承っております。
遺言書作成から相続開始後までサポートします
遺言書は、作成すること自体が目的ではありません。 ご本人の意思が相続開始後に適切に実現され、残されたご家族ができるだけ円滑に手続きを進められる内容にしておくことが大切です。 ななつぼし行政書士事務所では、大府市を中心に、公正証書遺言、自筆証書遺言、証人手配、相続人調査、遺言執行など、ご本人の状況に応じて必要な手続きを整理します。 「遺言書を作った方がよいのか分からない」「公正証書遺言と自筆証書遺言のどちらがよいか分からない」という段階からでもご相談ください。
※本ページは2026年8月22日現在の法令及び公表資料に基づいて作成しています。2026年6月に成立・公布された民法改正により、自筆証書遺言の押印要件などが今後変更される予定ですが、2026年8月22日現在はまだ施行されていません。遺言書を作成する際には、その時点で施行されている法律に従う必要があります。